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お墓の経済学

子孫への相続のこと、考えていますか?

民法897条に、
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。
但し、被相続人の指定に従つて、祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、 これを承継する。」
とあります。

これはお墓の相続に関する法律ですが、墓地はその規模や型に関係なく、取得、相続、さらに処分するときもすべて課税対象外となっています。

これは何を意味するのでしょうか。

仮にあなたがかなりの財産を持っているとします。
あなたがその財産を一人息子に相続し、自分の死後は「立派なお墓を建ててくれよ」と言い残したとします。
そしてあなたの財産がお子さんに相続されるとき、相続税という大きな税金がかかるのです。

これは相続される金額によって税率が違いますが、たとえば3000~5000万円の場合、20%、3億円を超えた場合はなんと、50%という高税率がかけられるのです。

お墓の経済学

しかも、相続税は財産が現金や有価証券でなく、土地建物であった場合にも、土地は路線価や倍率方式で、家屋は固定資産税評価額で評価計算がなされるのです。

親の残してくれた土地を相続しようとしたら、購入したときより大幅に土地の評価額が高くなっていて、相続税が払えないために泣く泣く思い出の土地を手放した・・・、などという悲話があるのもこのためです。

つまり、子孫に財産をそっくり残して自分の供養をしてもらうよりも、自分が生きている間に、自分のお墓や死後にかかる費用は払っておいたほうが、結局は子孫の負担が軽くなることになるのです。

ことお墓に関する限り、どんな一等地にどんな立派なお墓を建てても、それを資産と見なして税金がかけられることはありません。
相続税もかかりません。

もちろん貴金属の仏具や非常識な過剰装飾など、あからさまに税金逃れを目的とした悪質なケースでは、取り締まられることがありますが、一般常識に収まる範囲内であれば特に規制はないのです。

こうした事情もあって、近年寿陵(生前墓)を購入し、自分の思う通りの墓をつくって子孫への経済的負担も軽くしよう、という考え方が広く普及しているのです。

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